どうも!健太郎です。
今日は、中国からの輸入、タオバオの仕入れをする際に航空輸送で輸入する商品に向かない商品をご紹介したいと思います。
まず基本的なことから説明します。
■IATAの規定(国際航空運送協会)に基づいて取り扱いができない商品。
a:書類、引火性液体、液体、ライター、スプレー缶、医薬品、爆発物
b:興奮剤、貴金属、気体、果実、畜産品、気化性物質、切手、氷
c:債権、証券、酸化物、磁気を帯びたもの、水銀、植物、生産類、信書、
d:種子、タバコ類、銃刀、動物、毒物、劇物、貨幣、賭博用品
e:生物、肉類
f:宝石類、腐敗物、美術品、工芸品、ポルノ関連用品、粉末類
g:麻薬、覚醒剤
h:有価証券
i:藁、土
■その他、規定により取り扱いできないもの
向精神薬、大麻、アヘン、MDMA、拳銃、紙幣、クレジットカード、わいせつ雑誌やDVD、偽ブランド品、海賊版等の知的財産侵害物、ワシントン条約により制限されている動物や植物及びその製品(ワニ、蛇、象牙、サボテン等)、事前に検疫が必要な動植物、肉製品、野菜、果物、米、ドライフラワー、生花、など他法令に該当する商品。
になります。
上記に該当する商品の参考例として、ペンキ(液体)、雑貨製品に磁石が付いてたりする商品があります。上記にはありませんがバッテリーなども気をつけたほうがいいです。物流会社によっては、運んでくれません。
タオバオ商品仕入れや、その他中国で商品を仕入れをする際は、上記の内容に気をつけて仕入れをされてください。
ここで紹介したのは、航空輸送で輸入する商品に向かない物なので、船便だと運べる物もあります。
航空輸送でも例外で運べる商品もあります。わからないことがあれば、一度、物流会社に確認した方がいいでしょう。もし、弊社のような代行業者を利用しているのであれば、代行業者に確認してもらうといいです。
物流会社で輸送については、確認できると思いますが、上記に該当しそうな商品の輸入の可否については、税関で確認してください。もし、税関でわからなければ、どこに問い合わせたらいいのかを税関で尋ねましょう。
日本貿易振興機構のジェトロを使うのも一つの手です。